掲載日:2026年3月13日
私は会社の経理担当者です。
最近、メーカーが開催する「中古車(建設機械)の展示会」の案内を見ました。
以前、先生のセミナーで「中古の機械には”掘り出し物”があり、節税にも活用できる」という説明を聞いたことがあります。
そこで、当社の社長にも説明できるように、具体的な例を交えて教えて頂けないでしょうか。
中古資産の耐用年数(減価償却を行う期間)は、原則として新品と同じ「法定耐用年数」を使用します。
しかし、中古資産については、会社の選択により次のような例外的な方法を使うこともできます。
| 法定耐用年数の全部を経過 | 法定耐用年数の一部を経過 |
|---|---|
| その法定耐用年数の20% |
未経過年数(法定耐用年数-経過年数) +経過年数の20% |
この方法を使うと、新品より短い耐用年数で償却できるため、減価償却費を早く計上できるという効果があります。
では、実際にどの程度の節税効果があるのか、具体例で見てみましょう。
■前提条件
総合工事業の会社が、9月決算で減価償却方法は定率法とし、10月に中古の油圧ショベルを500万円で購入したとします。この油圧ショベルの法定耐用年数は6年で、購入時点での経過年数は4年とします。
この場合、次の2つの方法で比較します。
(A)法定耐用年数(6年)で償却する場合
(B)簡便法による耐用年数(2年)で償却する場合
※簡便法の計算
(6年-4年)+(4年×20%)=2.8年 → 2年
■法人税負担の比較(単位:万円)
| 項 目 | (A) | (B) |
|---|---|---|
| ① 令和7年9月決算での予想課税所得 | 1,000 | 1,000 |
| ② 当該設備の当期減価償却額 | 167 | 500 |
| ③ 課税所得 | 833 | 500 |
| ④ 法人税額 | 128 | 75 |
| ⑤ 法人税負担の軽減額 | 53 |
