バケットレス仕様で購入した機械の即時償却の取扱い

掲載日:2026年3月13日

【セミナでのご質問】

私は中小企業の経理担当者です。
当社には予備のバケットがあるため、「バケットレス仕様の機械」の購入を検討しています。この場合、即時償却制度を利用することは可能でしょうか。
それとも、新車購入時にバケットをセットで購入することが、即時償却の適用条件となるのでしょうか。
今回のようにバケットレスで購入した場合でも、会社が保有しているバケットを取り付けて稼働させていれば、即時償却の適用は可能なのでしょうか。

【キド先生からの回答】

会社に予備のバケットがあり、「バケットレス仕様の機械」を購入する場合でも、原則として即時償却制度の適用は可能です。
ただし、次の点に留意する必要があります。

  1. 購入する減価償却資産が、財務省令で定める「機械装置」に該当すること。
    例えば、ホイールローダーを除雪車として使用する場合は、「車両運搬具」と判断され、即時償却は認められません。
  2. 取得価額が1台あたり160万円以上であること。
  3. 工業会の証明書を取得していること。
  4. 「経営力向上計画」を作成し、国などの認定を受けていること。
  5. 事業年度末までに既存のバケットを装着し、事業で使用していること。
  6. 税務申告の際に所定の手続きを行い、工業会の証明書の写しと経営力向上計画の認定書の写しを申告書に添付すること。

これらの要件を満たしていれば、バケットレス仕様で購入した場合でも即時償却の適用は可能と考えられます。

【キド先生のコメント】
例えば、ホイールローダーに排土板などを装着して除雪機として使用し、公道を走行する場合には、税法上「車両運搬具」として取り扱われることがあります。
車両運搬具は即時償却制度の対象外となるため、この点には十分注意が必要です。
また、「期末までにバケットを装着して積込み作業に使用しているかどうか」は、税務調査において事実認定の対象となります。
会社が積込み作業用のバケットを既に保有していることや、バケットレス仕様で購入することに経済的合理性(購入価格が安いなど)があることも、実務上の重要な判断材料となります。この分野は税務上の判断が分かれやすく、税務否認のリスクもあるため、具体的な適用については顧問税理士に相談することをおすすめします。