購入機械に不良が出た場合の「入替え対応」の取扱い

掲載日:2026年2月26日

【セミナでのご質問】

私は建設機械の営業担当です。
お客様が購入し、即時償却を行った機械に作業不良が発生したため、新車への入替えを予定しています。どのような点に注意すべきでしょうか。

【キド先生からの回答】

結論から申し上げると、「作業不良」の原因がどこにあるかによって、対応方法や会計処理が大きく変わります。

■ 作業不良がユーザ責任の場合(例:操作ミス、使用方法の問題など)
不良の原因がユーザ側にある場合は、新車入替えは実質的に新たな機械の購入と考えます。そのため、販売会社は新車として売上を計上します。ユーザ側では、旧機械をすでに即時償却している場合、下取り価格によっては下取り益が発生する可能性があります。基本的には通常の買い替えと同様の扱いになります。

■ 作業不良が当初納入機械に起因する場合(例:製造上の不具合など)
不良の原因が当初の機械にある場合は、「代品納入」という方法が考えられます。この場合、当初の契約はそのまま有効であり、新たな売上計上は行わず、あくまで代替品として納入します。ユーザは代品を受け入れるだけであるため、既に行った即時償却は有効と判断されると考えられます。
この方法は、ユーザの理解も得やすい対応です。

【キド先生のコメント】
なお、返品保証期間内である場合や、メーカーに起因する不具合と判断される場合には、「代品納入」として対応することになります。通常は一度メーカーへ返品し、リニューアル等の処理を経て再出荷されます。

この際、リニューアル後に新たな製造番号が付与される場合には、実務上「新品」として取り扱われます。
一方で、製造番号が変更されないまま販売会社の在庫として処理される場合には、「中古」と判断される可能性があります。その状態で他社へ転売した場合には、購入者が即時償却できないリスクが生じることもあります。
このように、新車入替えにあたっては、不良原因の所在だけでなく、会計処理の方法や製造番号の取扱いについても十分に確認しておくことが重要です。