事業承継税制(特例措置)の令和8年度改正の内容

掲載日:2026年2月26日

【セミナでのご質問】

私は中小企業の経営者です。息子への事業承継を検討しています。
顧問税理士に相談したところ、贈与による事業承継税制(特例措置)の活用を勧められました。
令和8年度税制改正で活用しやすくなったと聞いていますが、制度の概要と改正内容を教えてください。

【キド先生からの回答】

■ 制度の概要
事業承継税制(特例措置)は、後継者に自社株式を贈与または相続する際にかかる贈与税・相続税の納税を猶予し、一定の要件を満たせば最終的に免除される制度です。
自社株式の評価額が高額になると、多額の税負担が生じることがあります。本制度を活用することで、資金負担を抑えながら円滑に事業承継を進めることが可能になります。

■ 手続き上の留意事項
制度を活用するためには、事前に会社の本店所在地の都道府県知事へ「特例承継計画」を提出し、確認を受ける必要があります。事前手続きが必須である点は特に重要です。

■ 令和8年度税制改正の主な内容
特例承継計画の提出期限は、当初「令和8年3月31日まで」とされていましたが、準備期間への配慮から、「令和9年9月30日まで」に延長(1年6か月延長)されました。
この改正により、制度活用に向けた準備期間に余裕が生まれ、より利用しやすくなっています。

【キド先生のコメント】

なお、「特例承継計画」の具体的な記入例については、下記の中小企業庁のホームページをご参照ください。