掲載日:2026年2月12日
私は会社の経理担当者です。
最近、「有姿除却(ゆうしじょきゃく)」という制度があると聞きました。
有姿除却とはどのような制度なのでしょうか。
また、当社でも活用できるのでしょうか。
有姿除却とは、固定資産を物理的に廃棄していなくても、すでに使用価値が失われている場合に、その資産を現状のまま「除却損」として損金算入できる制度です。この取扱いは、法人税基本通達7-7-2に基づいて認められています。
有姿除却が認められるためには、次のような条件を満たす必要があります。
① 使用を廃止していること
すでに使用をやめており、今後、通常の方法で事業に使用する可能性がない固定資産であること
② 将来使用される可能性が極めて低いこと
例えば、
・特定製品の生産専用として使用していた金型
・当該製品の生産を中止したことにより、今後使用される見込みがほとんどないもの
などが該当します。
③ 有姿除却とする理由に相当性があること
・廃棄に多額の費用がかかる
・会社所有の空き地などに保管・放置せざるを得ない
といった、物理的に廃棄しない合理的な理由が必要です。
④ 今後使用できない状態であること
再使用の可能性を排除するため、
・車両であればナンバープレートを外す
・エンジンや主要部品を取り外す
など、客観的に使用不能であることを示す措置が求められます。
■ 有姿除却を行う際の注意点
有姿除却を適用する場合は、
・使用を廃止した事実
・再使用の可能性がないこと
を客観的に説明できるよう、写真、社内資料、稟議書、廃止決定書類などの証拠を準備しておくことが重要です。
