掲載日:2026年1月23日
私は建設機械の営業担当です。
展示会で作業のデモンストレーションに使用した機械を、その後A社に販売しました。A社はこの機械を「新品」として購入したものと扱い、即時償却することはできますか?
結論から申し上げますと、一定の条件を満たせば、A社は「新品」として購入したものとして扱うことができ、即時償却の対象になる可能性があります。
あなたの会社は、メーカーから仕入れた機械を最終の利用者であるA社に販売しています。
この形態は、いわば「機械の小売業」に該当すると考えられます。
販売目的の商品である機械を、一時的に展示会でデモンストレーションに使用しただけであれば、それは販売活動の一環にすぎません。
この場合、A社はその機械を新品として購入したものと判断して差し支えないと考えられます。
■「中古品購入」と判断されるリスクが高いケース
ただし、あなたの会社が次のいずれかに該当する機械を販売した場合には、A社の購入が「中古品」と判断されるリスクがあります。
