展示会でデモ機として使用の機械の取り扱い

掲載日:2026年1月23日

【セミナでのご質問】

私は建設機械の営業担当です。
展示会で作業のデモンストレーションに使用した機械を、その後A社に販売しました。A社はこの機械を「新品」として購入したものと扱い、即時償却することはできますか?

【キド先生からの回答】

結論から申し上げますと、一定の条件を満たせば、A社は「新品」として購入したものとして扱うことができ、即時償却の対象になる可能性があります。

あなたの会社は、メーカーから仕入れた機械を最終の利用者であるA社に販売しています。
この形態は、いわば「機械の小売業」に該当すると考えられます。
販売目的の商品である機械を、一時的に展示会でデモンストレーションに使用しただけであれば、それは販売活動の一環にすぎません。
この場合、A社はその機械を新品として購入したものと判断して差し支えないと考えられます。

■「中古品購入」と判断されるリスクが高いケース
ただし、あなたの会社が次のいずれかに該当する機械を販売した場合には、A社の購入が「中古品」と判断されるリスクがあります。

  • デモ専用機として、展示会や事業活動で使用すること自体が目的となっている場合
  • 販売会社側で、その機械を「固定資産」として計上している場合
  • 販売会社側で、すでに減価償却を行っている場合
  • 新品としては考えにくいほど、大幅な値引きをして販売している場合
【キド先生のコメント】
販売用の機械を一時的にデモンストレーションで使用した後に販売する場合は、原則として新品(新車)販売として扱えると考えられます。
ただし、税務上の判断は、実際の使用状況や社内での会計処理、値引きの程度など、個々の取引実態をもとに行われます。
そのため、実際の処理にあたっては、デモ使用の目的、使用期間、会計処理の内容を事前に整理・確認したうえで、慎重に対応することが重要です。