掲載日:2026年1月23日
私は中小企業の経営者です。
年齢的にも、そろそろ自分自身の相続や事業承継について考える必要があると感じています。
先日参加したセミナーで、「自分で書く遺言(自筆証書遺言)」について、民法の規定が緩和されたと聞きました。
具体的には、どのような点が変わったのでしょうか?
2018年に行われた「民法の相続法改正」により、2019年1月13日から自筆証書遺言の方式が緩和されました(民法第968条)。
これまで自筆証書遺言は、全文を手書きで作成する必要がありましたが、改正により、財産目録については、手書きで作成しなくてもよいことになりました。
たとえば、パソコンで作成した財産目録や、不動産の登記事項証明書、預金通帳のコピーなどを添付することが可能です。
ただし、注意点として、財産目録のすべてのページに、本人の署名と押印が必要という要件があります。この点を満たしていないと、遺言として無効になる可能性がありますので注意が必要です。
■サンプル例
