掲載日:2026年1月9日
私は会社の経理担当者です。
令和8年度税制改正により、少額減価償却資産制度について、何か変更点はあるのでしょうか。
令和8年度税制改正は、令和8年1月に通常国会へ法案提出される予定で、現時点ではまだ正式決定ではありません。
ただし、令和7年12月19日に公表された「与党税制改正大綱」の内容を見る限り、ほぼこの内容で確定すると見込まれています。
以下、その大綱に基づく改正内容をご説明します。
■制度の適用期限の延長
これまでの適用期限は令和8年3月31日まででしたが、今回の改正により、令和11年3月31日までの3年間延長となる予定です。
■取得価額基準の引上げ
これまでは、一基あたりの取得価額が30万円未満の資産が損金算入の対象でしたが、改正後は40万円未満へと引き上げられます。
この変更により、一定の要件を満たす場合には、従来よりも高額な備品や設備についても、取得した事業年度に全額を経費として処理できるようになります。
| 本則 (全ての企業) |
特例 (中小企業者等のみ) |
||
|---|---|---|---|
| 資産の取得価額 | 10万円未満 | 20万円未満 | 40万円未満 |
| 損金算入方法 | 全額損金算入 | 3年間均等償却 | 全額損金算入 |
| 限度額 | ― | ― | 年間300万円以下 |
