掲載日:2026年1月9日
私は会社の経理担当者です。
令和8年度税制改正により、即時償却制度(中小企業経営強化税制)に変更点はあるのでしょうか。
令和8年度税制改正は、令和8年1月に通常国会へ法案提出される予定で、現時点ではまだ正式決定ではありません。
ただし、令和7年12月19日に公表された「与党税制改正大綱」の内容を見る限り、ほぼこの内容で確定すると見込まれています。
以下、その大綱に基づく改正内容をご説明します。
■即時償却制度の適用期限
即時償却制度(中小企業経営強化税制)については、令和7年度税制改正で適用期限が令和9年3月31日までとなりましたが、 今回の令和8年度税制改正では、この適用期限に変更はありません。 引き続き制度を活用できますので、ご安心ください。
■主な改正点
今回の改正では、A類型(生産性向上設備)について、 対象となる設備の取得価額の要件が一部見直される予定です。 内容は次の表のとおりです。
【A類型(生産性向上設備)の対象設備】
| 設備の種類 | 用途又は細目 | 最低価額 (1台1基又は一の取得価額) |
|---|---|---|
| 機械装置 | 全て | 160万円以上 |
| 工具 | 測定工具及び検査工具 | 40万円以上 |
| 器具備品 | 全て | 40万円以上 |
| 建物附属設備 | 全て | 60万円以上 |
| ソフトウェア | 設備の稼働状況等に係る 情報収集機能及び分析・ 指示機能を有するもの |
70万円以上 |
今回の改正では、工具および器具備品について、対象となる取得価額が「30万円以上」から「40万円以上」へ引き上げられる点がポイントです。一方、機械装置については、従来どおり160万円以上で変更はありません。
制度の適用可否や実務上の判断については、必ず顧問税理士にご確認ください。
